法人概要

在宅福祉サービスの推進

障がい者福祉事業

居宅介護等・重度訪問介護・同行援護(ホームヘルプサービス)

『居宅介護等』

 障がいのある方の地域での生活を支えるための基本サービス

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障がいのある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

【対象者】
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている          「歩行」「全面的な支援が必要」
「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

【サービスの内容】
・入浴、排せつ、食事、着替え等の介護(身体介護)
・掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物等(家事援助)
・生活等に関する相談及び助言
・その他生活全般にわたる援助

 

『重度訪問介護』

 障がいのある方の地域での生活をサポートするためのサービス

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。       このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、自宅での生活が続けられるように支援します。

【対象者】
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方            (1)次の①及び②のいずれにも該当する
① 二肢以上に麻痺等がある
② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以                     外と認定されている                                          (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

【サービスの内容】
・入浴、排せつ、食事、着替え等の介護(身体介護)
・掃除、洗濯、調理、生活必需品の買い物等(家事援助)
・外出時における移動の支援や移動中の介護(移動介護)
・生活等に関する相談及び助言
・その他生活全般にわたる援助

 

『同行援護』

 不安と不便を解消し安心して出かけるためのサービス

移動に著しい困難を有する視覚障がいのある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。                                                単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障がいのある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1  点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方  ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方                                                 (1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている      「歩行」「全面的な支援が必要」
「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

【サービスの内容】
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助                    なお、居宅介護・重度訪問介護・同行援護以外にも、市町村地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行う移動支援事業も行っています。

【営業日・営業時間】
サービス提供日時:年中無休 午前7時~午後9時
受付日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

基準該当生活介護(デイサービス)

デイサービスセンターにおいて日帰りで食事や入浴、生活相談等を行うサービス

日中、デイサービスセンター(知立市福祉の里八ツ田)に通ってもらい、食事、入浴、健康チェック、生活相談等を日帰りで提供するサービスで、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として様々なサービスを提供し、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

【対象者】
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方       (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

【サービスの内容】
・入浴、排せつ、食事等の介助
・健康管理
・日常生活動作訓練
・レクリエーション
・送迎
・その他

【営業日・営業時間】
サービス提供日時:月曜日~土曜日(年末年始・祝日を除く) 午前9時45分~午後3時
受付日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

 

地域活動支援センター(障がい者デイサービス講座)

障がいのある方を対象に創作的活動の機会を提供するサービス

各種の講座を開講し、創作的活動の機会を提供するとともに、社会との交流の促進等を行います。
また、ご希望により、送迎サービスの提供も行います。

【対象者】
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方

【サービスの内容】
・各種講座の開講
・送迎サービス

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