法人情報
社会福祉協議会(社協)とは
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に規定され、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(社会福祉法人)であり、営利を目的としない民間組織です。社会福祉協議会は、略して『社協』と呼ばれています。
社協は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設、社会福祉法人等の関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加と協力の下、地域の人々が住み慣れたまちで、安心して安全に暮らすことのできる『福祉のまちづくり』の実現をめざした様々な活動を行っています。
知立市社会福祉協議会は、昭和26年、社会福祉事業法(現在の『社会福祉法』)の制定とともに知立町社会福祉協議会として発足、昭和45年、市制施行により知立市社会福祉協議会に名称変更、昭和54年10月4日、社会福祉法人として認可、同年11月20日設立しました。平成5年、知立市福祉の里八ツ田開所に伴い、事務所を移転、公共性の高い民間団体としての役割を十分に認識し、市民の皆様の多種多様な福祉ニーズに対応したきめ細かな地域福祉を推進し、在宅福祉サービスを提供できるように活動しています。
5つの活動原則
社会福祉協議会は、5つの活動原則に基づき、地域の特性を生かした活動を展開します。
- 1.住民ニーズ基本の原則
- 調査などにより、地域住民の要望、福祉課題等の把握に努め、住民のニーズに基づく活動を第一にすすめます。
- 2.住民活動基本主体の原則
- 住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として、活動をすすめます。
- 3.民間性の原則
- 民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を生かした活動をすすめます。
- 4.公私協働の原則
- 社会福祉、そして保健・医療・教育・労働等の行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と住民組織との協働による活動をすすめます。
- 5.専門性の原則
- 住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画づくりなど、福祉の専門性を生かした活動をすすめます。
シンボルマーク
このマークは、全国共通の社会福祉協議会のシンボルマークです。
社会福祉及び社会福祉協議会の『社』の文字を図案化し、『手をとりあって、明るい幸せな社会を建設する姿』を表現しています。
昭和47年、全国社会福祉協議会20周年を記念して、公募によりデザインが選ばれ、シンボルマークに制定されました。
定款
組織図
役員名簿
現況報告書
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